介護保険制度を利用する方法があります。
「介護保険住宅改修費の支給」とは、高齢者で介護の必要な方の日常生活を支えるサービスです。
このサービスは、「身体状況に応じて住環境を改善することで、高齢者で介護の必要な方が、住み慣れた家で安心して暮らせるよう、また同時に介護者の負担を軽減する事を目的とした助成金サービス」です。
「介護保険住宅改修費の支給」を活用して、安心・安全な住環境で暮らしましょう。
<受給対象者および助成額について> 以下の条件を満たす方が対象になります。 ・要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること ・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、 本人が実際に居住していること ・助成額の限度は工事費用最高20万円(支給額18万円) ※工事費の9割が支給されます |
廊下・トイレ・浴室・玄関、玄関から道路までの通路に移動する時、転倒防止を目的として設置するもの。 |
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居室・廊下・トイレ・浴室・玄関などの各屋間の床の段差、及び玄関から道路までの通路などの段差の解消。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室床などのかさ上げなど。 |
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居室(畳敷きから板製床材、ビニール系床材への変更)、浴室(滑りにくい床材への変更)、通路面(滑りにくい舗装材への変更)など。 |
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扉全体の取替え(開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンへ取り替える)、ドアノブの変更、戸車の設置など。 |
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和式便器から洋式便器(暖房、洗浄機能付きを含む)への取替え。 |
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壁の下地補強、給排水設備工事、下地補修や根太の補強・路盤の整備、壁または柱の改修工事、給排水設備工事(水洗化、簡易水洗化は対象外)、床材の変更。 |